不動産売却に必要な書類とは?取得する場所や方法も解説

公開日:2023/09/15


不動産を売却しようと思っても、必要となる書類はどのようなものがあるのかわからないという方もいらっしゃるかと思います。また、必要となる書類がわかっても、どこにあるのかわからず取得する場所や方法を知りたいということもあるはずです。そこで今回は、不動産売却に必要な書類や取得場所、方法をステップごとに解説します。

不動産の売却前に必要な書類とは

不動産の売却は、基本的には不動産会社に仲介を依頼して売却を行っていくことになります。

まず、不動産会社にどのような売却活動をしていくか相談することになるでしょう。その際に必要な書類は、不動産物件を購入したときの間取り図やパンフレットなど、物件の間取りや築年数、構造などがわかる書類が必要です。とはいえ、不動産物件を購入後に、間取り図やパンフレットを保管している人はあまりいません。そういう場合は、管理会社や住宅メーカーに再発行を依頼すれば対応します。他に必要となるのは、住民票やマイナンバーカードなどの顔写真付きの本人確認ができるものです。

また、売却する不動産物件の住宅ローンが残っている場合は、不動産売却で得た利益で完済できないとなると抵当権を外すことができません。そのため、住宅ローンの返済計画表などで住宅ローン残高を確認し、不動産会社と完済できるか話し合う必要があります。

売買契約締結のときに揃えるべき書類とは

買主と売買契約を締結するときは、どのような書類を揃えなければならないのでしょうか。ここでは、売買契約締結のときに揃えるべき書類を解説します。

印鑑証明書

印鑑証明書は、実印を登録した市区町村の窓口で、3か月以内に発行されたものが必要です。また、マイナンバーカードを取得していれば、自治体によってはコンビニで発行できるところもあります。不動産物件を共同名義で所有している場合は、全員分の書類が必要となるため注意しましょう。

住民票

登記上の住所と、売主の現住所が異なる場合に必要となる書類です。住民票も3か月以内に発行されたものでなければなりません。発行できる場所は、印鑑証明書と同じく市区町村の窓口や、マイナンバーカードを取得していればコンビニで受け取ることができます。

建築確認済証・検査済証

建築確認済証は、施工前に建築計画が法令に適合しているか証明する書類で、検査済証は、施工途中の検査や完了検査で法令に適合していると証明する書類です。売却しようとしている不動産物件が、建築基準法に適合しているか証明できなければ売買価格に影響を及ぼします。紛失した場合は、再発行ができないので注意が必要です。

登記済権利書または登記識別情報

登記済権利書または登記識別情報とは、その不動産物件の所有者が、登記名義人であることで間違いないと証明する書類です。法務局から登記名義人に交付されます。2005年3月に不動産登記法が改正され、これまでの登記済権利書から登記識別情報に切り替わりました。そのため、登記済権利書と登記識別情報は同等の書類となるため、どちらかを用意していれば問題ありません。

固定資産税納税通知書

市区町村の役場や都税事務所が発行し、不動産物件の所有者に郵送される書類です。税額を確認したり、買主と固定資産税を負担する割合を清算したりするために必要となるため、最新のものを用意しましょう。

決済・引き渡しのときに揃えるべき書類とは

売買契約が締結したら、決済・引渡しとなりますが、この段階でも書類が必要です。ここでは、決済・引渡しのときに揃えるべき書類を解説します。

固定資産評価証明書

固定資産評価証明書とは、土地や建物などの資産評価額を証明する書類です。固定資産評価証明書は、移転登記の際に必要となるため、市町村の役場、東京都では東京都主税局に申請して取得しておきましょう。また、固定資産評価証明書は、今年度のものでなければ使用できません。たとえば今年度の4月10日に登記申請をする場合は、3月31日は昨年度にあたるため、4月1日以降に取得したものが必要です。

委任状

委任状とは、司法書士などの代理人が売主や買主に代わり、契約を委任する際に必要となる書類のことです。委任状は司法書士が作成し、売主や買主は実印を押すことになります。委任状により、司法書士は不動産売買をする当事者と同等の効力が発生します。

抵当権抹消書類

売却しようとしている不動産物件の住宅ローンがまだ残っている場合は、抵当権抹消のための書類が必要です。抵当権抹消書類は、住宅ローンを組んだ銀行が保管しています。引渡し当日は、銀行担当者も必ず同席しなければならないため、引渡しの日時と場所が決定したら銀行担当者と連絡を取り、抵当権抹消書類を持参してもらうようにしましょう。

まとめ

不動産の売却前に必要な書類とは、売却活動に必要な間取り図やパンフレットです。保管していない場合は、管理会社や住宅メーカーに再発行してもらえます。売買契約締結のときに揃える書類は、印鑑証明書や住民票、建築確認済証・検査済証、登記済権利書または登記識別情報、固定資産税納税通知書などです。決済・引渡しに揃える書類は、固定資産評価証明書、司法書士などを代理人にする委任状、抵当権抹消書類などがあればいよいでしょう。

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