エアコンや家具などが残っても平気?残置物のある不動産売却について
不動産の売却を検討している方で、エアコンや冷蔵庫、大型の家具など引越し先には不要なので、そのまま残して売却したいと考えている方もいらっしゃるかと思います。原則として、売却する不動産には、何も残ってない状態にしておく必要がありますが、残したまま売却はできるためしょうか。今回は、残置物のある不動産売却について解説します。
トラブルの元になる?不動産の残置物とは
残置物とは、不動産の住宅に以前住んでいた人が、退去する際にそのまま残していった私物やゴミなどのことです。残置物にはさまざまあり、テーブルやいす、ベッド、ソファーなどの家具、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの家電製品、衣類、布団、食器などの生活用品、ゴルフバッグや釣り竿などの趣味用品、エアコンや照明器具などの付帯設備が該当します。不動産を売却する際は、残置物が何もない状態にすることが一般的ですが、中には売主の事情により残置物をそのままにしている場合があります。
しかし、残置物の所有権は売主にあるため、不要だからといって買主が勝手に処分するとトラブルになることもあるでしょう。そのため、トラブルにならないように残置物をそのまま置いておく場合は、あらかじめ契約書に不動産の所有権が移転した際は、残置物の所有権も移転する旨の条文を明記する必要があります。売買契約時に、売主が買主に何が残置物か伝える際は、あとになって口論にならないように、しっかり書面に残しておくことが重要です。
不動産売却で残置物を残すとトラブルが起こりやすい?
不動産を売却する際に、残置物をそのままにしておくとトラブルに発展することが多いです。ここでは、残置物をそのままにして不動産を売却すると起こるトラブルについて解説します。
売主の個人的な理由で残置物を処分できない
残置物でのトラブルのひとつに、売主の個人的な理由で残置物を処分できないということがあります。売主は必ず売却活動しているわけではなく、ケガや病気を抱えているほか、処分方法がわからず放置したというケースもあります。
このようなケースでは、売主は買主に残置物を処分できない理由を伝え、買主の負担で残置物の処分をお願いしてみることもひとつの方法です。もし、残置物の処分に買主が合意してくれた場合は、売主は残置物の所有権の破棄を売買契約書に追記しなければなりません。
買主が勝手に残置物を処分できない
競売で購入した不動産には、残置物がそのまま置いてあることが多いです。競売とは、住宅ローンが支払えなくなったため、強制的に不動産を売却されてしまうことです。強制的に売却された不動産の残置物は、売主が所有権の破棄をしていないこと多くあります。
所有権の放棄をしていない残置物は、「執行目的外動産」にあたり、適切な方法と場所で一定期間保管しなければなりません。買主が勝手に処分をすると、損害賠償の対象になるため注意しましょう。
残置物がある状態で不動産を売ることはできる?
何かとトラブルが起こりやすい残置物ですが、残置物がある状態で不動産を売ることはできるためしょうか。ここでは、残置物がある状態で不動産を売る方法や、残置物の処分方法を解説します。
残置物がある状態で不動産を売却するには
残置物がある状態で不動産を売却する方法には、不動産買取があります。不動産買取であれば、売買する相手は個人ではなく不動産会社であるため、残置物の買取にも柔軟に対応できるでしょう。ただし、残置物を処分する費用がかかるため、買取価格は通常の価格よりは下がります。
また、不動産の築年数や立地条件により、不動産買取に対応してもらえないこともあるため、そのような場合は仲介業者に相談する方法もあります。しかし、仲介業者に直接買取ってもらう場合でも、残置物の処分費用を差し引いた価格になることを覚えておきましょう。
残置物の処分方法
残置物を処分して適切な価格で売却したい場合は、処分方法を知っておいた方がよいでしょう。処分方法はさまざまありますが、時間と手間をかけずに処分するには不用品回収業者に依頼することです。かかる費用は、残置物の量や業者によって異なりますが、数万円~数十万円くらいになります。
残置物の処分費用を掛けたくない場合は、ネットオークションに出品するとよいでしょう。状態の良い家電製品や家具であれば思わぬ高値で売れるかもしれません。しかし、すぐに売れるとは限らないので、処分を急いでいる場合は向いてないでしょう。
他には、リサイクルショップで買取ってもらう方法もあります。まだ使えそうな物であれば買取ってくれるかもしれませんが、すべて買取ってくれるわけではないので、結局粗大ゴミに出したり、回収業者に処分してもらったりするかもしれません。
まとめ
不動産の残置物とは、住宅に以前住んでいた人が退去する際に、そのまま残していった私物やゴミのことです。残置物があることで起こるトラブルには、売主の身体的な理由などにより残置物が処分できないことや、買主が勝手に残置物を処分できないことなどがあります。残置物をそのままにして不動産を売却するには、不動産買取をお願いするとよいでしょう。売買する相手は不動産会社であるため、残置物の買取にも柔軟に対応できます。