不動産売却で手付金がもらえるってホント?相場や受け取りのタイミングは?

公開日:2023/12/15


これから所有している不動産の売却を開始したいと考えている人に、今回の記事はおすすめです。買主と契約を締結した後に手付金を受け取れます。手付金について詳しく知りたい人は参考にしてください。相場や受け取るタイミングなども一般的には決められているので理解しておきましょう。スムーズに引き渡しまで進行するようにしてください。

不動産の売却で手付金がもらえる?なんのためにあるの?

契約を締結してから売買をスムーズに進めていくために必要なお金です。解約手付としての役割もあります。

最初に受け取るお金

手付金は契約を締結した後に、売主が最初に受け取るお金です。買主が売主に不動産を購入する意思を表したものになります。契約を締結するだけではなく、金銭の受け渡しを通じて購入の意思を表せます。こちらは、戸建て住宅を購入した場合だけではなく、マンションや土地などでも同様に行われます。

解約手付としての役割もある

手付金を支払うことで、不動産の購入をキャンセルしたいときに解約手付としての役割を果たします。これにより、契約解除を防ぐ狙いもあります。

不動産を売却するときの流れ

まずは、不動産会社に査定を依頼して査定額を提示してもらいます。次に、仲介による売却を選択した場合は不動産会社と契約を締結します。そして、不動産会社は売却活動を実施して購入希望者を募ります。さらに、購入希望者と契約を締結して、期日までに決済と引き渡しを行います。

手付金を受け取るタイミングと相場について

タイミングは誤らないようにしましょう。仲介による売却であれば、不動産会社の担当者がタイミングを知らせてくれるので安心してください。買主はある程度のまとまった金額を用意しましょう。

受け取るタイミング

買主と契約を締結するときに受け取ります。受け渡しの方法は、現金または銀行振込となります。クレジットカード決済は一般的ではないので注意しましょう。こちらの目的は売買をスムーズに進めていくためのものなので、不動産の購入代金の一部としてみなされています。そのため、引き渡しまで滞りなく行われた場合は、期日までに買主から残りの購入代金が支払われるようになります。

ただし、このようなやり方が一般的とはいえ、必ずそのように進めなければいけないわけではありません。手付金を購入代金の一部としていない場合は、買主に一度手付金を返却して、不動産の引き渡し後に購入代金を受け取る方法もあります。このような内容は契約書で定められているので、必ず確認しましょう。

相場

一般的に高すぎず安すぎない価格に設定されています。100万円または売却価格の5~10%と設定されることがほとんどです。明確に価格が設定されていないので、売主と買主の合意があれば自由に設定できます。ただし、高すぎると不動産を購入するためのハードルが高くなります。安すぎると簡単に解約されてしまいます。そして、不動産を購入する意思を表示したタイミングで、ある程度のまとまったお金が必要になることは理解しておきましょう。手付金を支払わずに契約書を締結するだけで、不動産の引き渡しはできないと思ってください。

契約解除になったら手付金はどうなるの?

それぞれの立場により対処方法は異なりますが、金銭的な負担額は同じになっています。

買主の都合による場合

新たに解約金などを支払う必要はありません。手付金が解約手付としての役割を果たします。

売主の都合による場合

売主は買主に手付倍返しをすると契約を解除できます。買主が手付金で支払った金額を倍にして買主に渡すことです。たとえば、100万円の手付金を受け取っている場合は、200万円にして買主に渡します。金銭的な負担が大きいと判断されることもありますが、そのようなことはありません。なぜなら、買主から手付金を先に受け取っているので、負担する金額に差が無いからです。こちらの例であれば、負担する金額は100万円に変わりないからです。

期日が決まっている

いつまでも契約を解除できるわけではありません。期日が決まっているので守りましょう。たとえば、買主が購入代金を支払うまで、売主が不動産を引き渡すための引っ越し準備を始めるまでとなっています。しかし、そのタイミングには個人差があるので明確ではありません。そこで、タイミングを明確にしたものが手付解除期日です。一般的に、契約を締結した日から10日~14日間程度と定められています。こちらの期日も契約書に記載されているので必ず確認しましょう。

期日を過ぎてから契約を解除する場合

手付解除期日を過ぎてから解約を申し出た場合は、違約金が発生する可能性があります。そのため、慎重に購入と売却を行いましょう。

まとめ

手付金は買主から最初に受け取るお金になります。相場やタイミングが決まっているので理解しておきましょう。価格は協議して決定できますが、それには双方の同意が必要です。また、いつまでも契約を解除できるわけではないので、不動産の売却や購入は慎重に行いましょう。そして、手付解除期日が過ぎてから契約を解除すると、違約金が発生する可能性があります。契約内容を確認して勘違いが発生しないようにしてください。

【兵庫県】おすすめの不動産売却業者5選

イメージ
会社名住まいるプラス1(株)ハウジングプラザ阪神店住まいるプラス1(株)近畿住宅流通 本店フロンティア不動産販売三井のリハウス住友不動産販売
特徴世界最大級のネットワークあり!オンライン相談も受け付け中近畿エリアNo.1の実績!店内にはキッズスペースを完備地域密着型のサポートが充実!長く培われた実績とノウハウを売却活動に活用取扱物件数は36年連続で全国No.1!取引後も安心のサービスを提供専属担当者が顧客を丁寧にサポート!取引後の保証も充実
詳細リンク

おすすめ関連記事

サイト内検索